伊予市議会 2019-12-10 12月10日-03号
愛媛地方税滞納整理機構とは、徴収が困難な地方税の滞納事案処理などを目的に設立された地方自治法第284条第2項の規定に基づく一部事務組合で、県下全20市町にて構成されており、平成18年4月に設置されたことは、御案内のとおりであります。そして、事務局として、県派遣3名、市町派遣10名、業務補助職員4名とのことですが、本市の派遣状況及び今後の予定をお伺いいたします。
愛媛地方税滞納整理機構とは、徴収が困難な地方税の滞納事案処理などを目的に設立された地方自治法第284条第2項の規定に基づく一部事務組合で、県下全20市町にて構成されており、平成18年4月に設置されたことは、御案内のとおりであります。そして、事務局として、県派遣3名、市町派遣10名、業務補助職員4名とのことですが、本市の派遣状況及び今後の予定をお伺いいたします。
また,滞納事案への対応につきましては,自治体によりましてさまざまな取り組みを行っているようでございますが,個別事案の資料提出等につきましては,借り受け人の個人情報の適切な取り扱いが求められることから,対応は難しいものと考えております。 ○苅田清秀議長 青木永六議員。
1点目の歳入確保に向けた施策などの取り組みについてですが、歳入の根幹をなす市税については、課税の適正化はもとより、市県民税を初め固定資産税や軽自動車税のコンビニ収納を開始するなど、納税環境の整備を行い、市税催告センターからの電話による呼びかけ等市税の自主納付の推進を図るとともに、滞納事案への早期着手など職員による初動体制の強化に努めた結果、平成26年度の徴収率は95.9%となり、平成22年度以降の5
また、平成26年度の税収は、企業業績の向上に伴う法人市民税や家屋の新増築等による固定資産税の増収に加え、滞納事案への早期着手などの徴収対策に努めた結果、前年度に比べ約16億円、2.4%増の約683億9,000万円の収入となりました。
先ほど申し上げました27件、保護者20名の滞納事案につきまして、1件1件滞納のある学校の校長のほうから説明をいただきまして、この審査会の中で1件1件どうしていくべきなのかという審議をさせていただきました。
また、市税の徴収率を上げるための取り組みについては、夜間・休日納税相談窓口の開設や土日・祝日における市民サービスセンターでの市税収納、また徴収嘱託員による少額滞納者への訪問指導、さらに愛媛地方税滞納整理機構と連携した滞納事案の整理や松山市市税催告センターでの現年滞納者への早期の納付呼びかけなどを行っていることが示されました。
まず、総務理財分科会では、市税全体の徴収率が上昇した主な要因についてただしたのに対し、夜間・休日納税相談窓口の開設や土日・祝日における市民サービスセンターでの市税収納、また、徴収嘱託員による少額滞納者への徴収の強化、さらには愛媛地方税滞納整理機構と連携した滞納事案の整理や松山市市税催告センターでの現年滞納者に対する早期の納付呼びかけによるものであり、今後も積極的に取り組んでいくとの考えが示されました
とはいえ,滞納事案の中には破産宣告された方,行方不明の方,借り受け人が死亡したにもかかわらず相続を放棄された方,また事業に失敗し他の債権者に不動産を差し押さえされた方などもあり,法的措置実施に取り組む一方で,実情は厳しいものがございます。
この滞納整理機構の運営は、市町負担金と、愛媛県からの補助金で運営されているが、22年度までに約1億円の余剰金が発生し、現在の市町負担金の減額を行っても今後の運営に支障はなく、今後の機構のあり方について議論をした結果、各市町の滞納事案移管件数の見直しを行い、東温市は年間40件から30件に引き下げがなされたという説明がございました。
愛媛地方税滞納整理機構は、愛媛県内の全市町が参加して設立したもので、市・町が単独で処理することが難しい滞納事案の整理を行うことにより、市・町の滞納額の縮減と公平性の確保に大きな役割を果たしているところでございます。
その作業の中では,滞納事案についてさらに調査,分析し,法的措置を検討していくもの,破産者など整理対象とするものなどのグループ判別等を行い,それぞれ個別対応方法の教示を受け,また支払い督促申し立て等法的文書の作成や裁判になったときの対処方法の検討協議をするなど,法的措置実施に向けての準備作業を進めており,平成23年度におきましても,法的対策について順次取り組んでいけるよう予算計上いたしております。
それと,住宅新築資金の問題ですけれども,今法的整理とか措置とかあったんですけど,実際に法的な措置とか整理とかに踏み込まなければならないのは,滞納事案が何件あって,今何件ぐらいな検討になってるかお尋ねをしたいと思うんです。 それから,市長が答弁をした財政問題です。お互いにわかって言よることだと思うんですけども,言うたら目いっぱいの筒いっぱい膨らませた形になっとるでないかということを言よるわけです。
その作業の中で滞納事案についてさらに調査分析し,個別の滞納者対応処理の判別や法的措置実施により勝訴できるか,これは裁判に勝てるかということでございますが,や債権回収の見込みがあるかなどの個別事案ごとに相談しながら法的措置実施も検討していきたいと考えております。
これまで何度となく議会でも問題とされています住宅新築資金や住宅使用料についても,滞納整理への指針を確立をし,他の滞納事案同様に取り扱い解決に当たる必要があります。 法的手段に訴えて権力的に徴収するのは簡単ですが,あくまでも滞納せざるを得ない市民の立場を理解をしながら解決に取り組む中でまちづくりの協力もお願いをする。このような収納課づくりの提案であります。お考えをお聞かせいただきたいと思います。
そこで、本市から機構への移管基準につきましては、平成17年12月に滞納事案の移管選定基準を定め、高額滞納者や再三にわたり納付約束を履行しない者、広域的な財産調査が必要な事案、権利関係が複雑で本市での滞納処分が極めて困難な事案などを移管対象にいたしております。
この9月の新聞報道によりますと、全市町から840件、計14億9,600万円の滞納事案を引き受け、4月中旬から滞納整理に着手し、滞納処分を進めた結果、8月31日までの徴収額が約2億2,000万円に達し、初年度徴収額の試算額2億円をクリアし、順調に推移しているとのことであります。
また、機構へ滞納事案を引き継ぐ前の平成18年2月に移管予告催告書を送付し、納付意思が見られない滞納者の中から平成17年度以前分で50万円以上の滞納をしている方を対象に精査し、愛媛地方税滞納整理機構へ移管したいとの答弁がありました。 次に、愛媛地方税滞納整理機構規約第12条において、「第9条に定めるものを除くほか、機構に必要な吏員、その他の職員を置く。」
しかしながら、近年の経済情勢の変化に伴い、地方税の滞納事案は年々広域化、複雑化し、その滞納額は年々増加を続け、県内市町の滞納額は平成16年度末で136億円、実に平成15年度の2.3倍、また、徴収率は91.7%、平成5年度から約3.5%低下となるなど、徴収状況は極めて悪化しております。
次に,滞納整理機構の処理業務についてでございますが,各市町単独では処理困難な大口滞納事案等を引き受けて,差し押さえ等の滞納処分を前提とした滞納整理の促進を目的としております。
3つに、地方税法の規定に基づく地方税に係る滞納事案を共同処理する地方税の範囲について、お伺いをいたします。 4つに、第15条第2項で、機構の経費については、関係市町の負担金及びその他の収入を充てるとしていますが、基礎負担割額、処理件数割額、徴収実績割額の積算内容についてお伺いをいたします。